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事前確定届出給与Q&A
 
役員に支給する賞与も条件を満たせば損金の額に算入されます。
役員賞与が本当に損金になるのですか?
損金になります。平成18年度の税制改正前までは、役員賞与といえば無条件に損金の額に算入されませんでした。 しかし、会社法制などが大きく変わったために、平成18年度の税制改正で一定の条件を満たせば役員賞与であっても損金の額に算入されることになりました。
役員賞与を損金とするための「一定の条件」とはどのようなものですか?
まず、株主総会などで役員を選任してその賞与(「事前確定届出給与」と言います)の額を決めます。そして決議をした日から1月以内に必要事項を記載した「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出します。手続きはこれでOKです。 ただし、その決議が事業年度開始の日から4月経過後に行われた場合は、その4月を経過した日が提出期限になります。
「事前確定届出給与に関する届出書」に記載する内容は?
届出書には会社の商号・所在地などにほか、@株主総会などで決議をした日はいつか Aいつ、いくらの賞与(事前確定届出給与)を支給する予定か、など所定の事項を記載します。
役員賞与が損金になるのは喜ばしいことですが、実務上の問題はないのですか。
ひとつ大きな問題があります。原則として株主総会の決議が行われた日から1月以内に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する訳ですが、その届出書には、いついくらの賞与(事前確定届出給与)を支給するかを予め記載しておかなければなりません。   例えば、3月決算の会社が5月20日に株主総会を開いて決議をした場合、6月20日までに将来支給する賞与(事前確定届出給与)を記載した届出書を税務署に提出する必要があります。つまり、決算日が近くなって「当期は利益が出たから役員に賞与を支給しよう」というような利益調整はできないことになります。
それなら、実際の支給額よりも多少多めの賞与(事前確定届出給与)を届け出ておいて、その届出額の範囲内で実際の支給をすれば良いのではないでしょうか?
合理的な発想だと思います。しかし、残念ながらこのような「枠取り」的な届出については認められていません。実際の支給額が届け出た金額と異なる場合には、その支給額全額が損金不算入となりますから要注意です。
ずいぶん使い勝手の悪い制度ですね。何か有効に利用する方法はないのですか?
確かに税務上制限が多くてあまり便利な制度ではないようです。  ただ、賞与(事前確定届出給与)の額を所定の期日までに届け出た場合、実際に支給した額は0円であったとしても特にペナルティーはありません。逆に、決算で利益が出て届出額と同額を支給すれば全額損金となる訳ですから、「とりあえず届出をしておく」という選択肢もあり得るでしょう。



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