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No.1 贈与税の改正=税制改正

親が子供に財産を贈与する際の贈与税の負担が軽減されました。

 

  高齢者の資産を活用して住宅取得等を支援するために、生前贈与の促進を図るための税制改正が行われました。 

 通常の贈与(暦年贈与)の場合の基礎控除額は110万円ですが、住宅の購入や改修をするための贈与についてはこの非課税枠が110万円から610万円に拡大にされました。


その他、次のような減税措置が決まりました。

 

研究開発減税の拡充

 法人税の3割を上限に研究開発費の一部を差し引ける制度について、この上限が法人税の3割から4割に拡大されました。

 

中小企業の交際費に関する減税

 法人が支出する交際費は原則として損金の額に算入されませんが、資本金1億円以下の法人については

360万円までを損金の額に算入することができます。この限度額が360万円から540万円に拡大されました。

2010.1.9

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永井・山川税理士・会計事務所

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