· 

NO.17 2011年11月24日号

◆ 10年超所有の事業用資産の買換特例は、平成23年12月31日で期限切れ。延長なし! ◆

 平成6年以来、事業用の土地等を譲渡する際広く利用されてきた、「所有期間10年超の土地等又は建物等から、他の土地等、建物等又は機械装置への買換え」の特例制度が、平成23年12月31日で期限切れになります。

 ポピューラ-な制度だっただけに、マンションを経営している家主さんで、新しい賃貸物件に買換えようとしている方などにとっては、平成24年以降、特例を利用することによる節税の機会が失われることになります。 

 

 

<どのような特例か?>

 特定の事業用資産を買換えた場合、政策的な観点から様々な税務上の優遇措置が設けられています。

 今回問題になっている特例は、10年を超えて所有していた土地等又は建物等を売って、替わりの土地等、建物等又は機械装置を取得して事業の用に共した場合は、通常は売った際に行われる譲渡所得に対する課税を将来に繰延べることができるというものです。

 

<特例は12月31日で打ち切り。延長なし>

 ところで、この便利な特例は、平成23年12月31日で期限切れを迎えます。不動産の流通が滞る中で、平成24年以降も特例の延長が期待されていましたが、平成23年度の税制改正では、この特例が延長されることはありませんでした。

 したがって、平成23年1月1日において所有期間が10年を超える事業用の土地等又は建物等を所有していて、この特例の適用を受けようとする人は、平成23年12月31日までにその土地等又は建物等を譲渡する必要があります。

 平成24年以降に売却を予定していた人が、この特例の適用を受けるために平成23年に繰り上げて売買契約を結ぶケースも見られます。 

2011.11.24

認定経営革新支援等機関

永井・山川税理士・会計事務所

税理士  永井   格

税理士  山川  健次


所在地:東京都豊島区東池袋1-17-3-706

TEL:03-5952-0313

 

JR池袋駅東口から徒歩3分、ヤマダ電機から1分、一階にファミリーマートがあるビルの7階です。


▶︎事務所の詳細はこちら