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NO.35 2017年6月15日号

◆ ビットコインの取引は、2017年7月から消費税が非課税に! ◆

 ビットコインの取引数量は上昇の一途をたどり、1ビット当たりの価格も30万円を超えています。ビットコインは決済手段として利便性が高い一方で、投機の対象ともなっています。

 平成29年度の税制改正で、平成29年7月1日以後のビットコインの取引は、消費税が非課税になりました。

 

 

 これまではビットコインは通貨ではなく「物」として扱われてきました。感覚的には金地金と同じような扱いでしたから、ビットコインを売買すれば物の取引として消費税がかかりました。

 ところが平成28年の資金決済法の改正でビットコインが「支払い手段」として位置づけられたため、ビットコインは「通貨」としての市民権を獲得したことになったのです。

 この改正に沿って、消費税の世界でも、ビットコインは日本円などの法定通貨と同じように、支払い手段として消費税が非課税とされたわけです。この改正は平成29年7月1日以後の取引から適用されます。

2017.6.15

認定経営革新支援等機関

永井・山川税理士・会計事務所

税理士  永井   格

税理士  山川  健次


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