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起業・会社設立は、慎重に!
株主構成や役員の選任の仕方で、今後の会社の運営に大きな影響が現れます。
会社設立は、事前の打ち合わせをしっかり行ってから始めましょう。
設立後の変更は、余計な登記費用がかかります。
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事前に次のことをやっておくと、スムーズに会社が設立できます。 | |
株式会社を設立するためには、決めておかなければならない項目がいくつかあります。決め方によって、会社の将来に大きな影響が現れることがあります。
・商号を決める 商号とは、会社の名称のことです。商号には「株式会社」を付さなければなりません。
・本店所在地を決める 会社の住所を決めます。
・目的を決める 行う可能性のある事業は全て挙げます。事業によっては許認可が必要なものもあります。
・発起人・株主は誰か 資本金はいくらか 発起人は会社の設立を企画した人、株主は資本を出す人です。同一人が両者を兼ねることもできます。
・取締役・監査役を選任する 取締役は会社の経営を行う人です。監査役は会社の形態によっては置かないこともできます。
・決算を何月にするかを決める 事業年度は通常1年です、決算月を決めます。 |
会社設立前に、あらかじめ調べて置いた方が良い事柄です。設立登記はできても会社の営業ができなくては大変です。事前に十分調査しましょう。
・類似商号を調査する 会社法施行以後、類似商号の規制は大きく緩和されましたが、念のために近隣で同一商号で同一事業を行う会社がないか調べておきます。
・会社名義で事務所を借りられるか 事務所を借りる場合、法人名義では借りられないケースがあります。
・定款の「目的」に不適当なものはないか 取引先によっては、定款に記載された目的が不適当として取引に応じてくれないことがあります。「金融商品取扱い業」などが例として挙げられます。
・ドメインが取れるか ご希望のドメインのアドレスが取得でいるかを調べておきます。
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会社を設立してからは、次の手続きや設定が必要です。 | |
会社を設立したら、税務署や都(県)税事務所などに次のような書類を提出しなければなりません。 中には提出期限を過ぎると税務上不利になるものもありますから、注意が必要です。 主な提出書類は下記のとおりです。
(税務署提出書類)
法人設立届出書
青色申告の承認申請書
給与支払事務所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
(都(県)税事務所・市役所等提出書類)
法人設立届出書
* 法人設立届出書には、現在事項全部証明書(登記簿謄本)及び定款の写しの添付が必要です。
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設立登記が終わったら、会社名義の銀行口座を開設し、 経理の基礎を固めます。経理は毎月行い、会社の財務内容をタイムリーに把握できるようにします。
銀行口座を開設する 法人名義の銀行口座を開設します。
出資金を会社名義の口座に振替える 個人名義口座にある出資金を会社名義の口座に移し、以後は会社の支払いは会社名義の口座から行います。
設立関係費用を清算する 設立に際して支出した登録免許税などの費用を、領収書に基づいて清算します。これらの費用は会社の第1事業年度の経費になります。交通費などの諸経費も忘れずに。
会計ソフトを選定する 会計はPCで行うのが便利です。最初は安価なもので十分です。会計事務所と互換性があるものが良いでしょう。
月次決算体制を確立する 会社の財務内容を、毎月的確につかむ経理の仕方が「月次決算」です。設立直後から月次決算体制を確立して、会社経営の基礎を築きましょう。 |
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