会社設立の手順


 株式会社の設立手続きには、発起設立か募集設立か、取締役会設置会社か非設置会社か、監査役を置くか置かないか、 などによって様々な選択肢があります。

 ここでは、発起人1人の発起設立の場合で、発起人自身が代表者になり、取締役会や監査役を置かない一番シンプルなケースで、会社設立の手続きをご説明します。

第一段階 まず、発起人の印鑑証明書2通を取り、会社の実印を作成します。

第二段階 次の事項を決めて定款3通を作成します。定款の全ページに発起人の個人実印で割印します。

作成した定款には、発起人の個人実印を押し、公証人の認証を受けます。

認証には、発起人の印鑑証明書1通が必要です。

 (決める事項)

・ 商号   

・ 本店所在地

・ 会社の目的

・ 資本金  

・ 取締役  

・ 決算月  

   

定款例

 

公証役場一覧

第三段階 発起人の個人名義の預金口座に、発起人自身が資本金を払い込みます。

払い込みが終わったら記帳して、口座番号が記載されているページと払込金が記載されて いるページをコピーして、両ページに割印します。

第四段階 以下の書類を作成して、それぞれ押印します。

(作成書類)  

(押印の種類)

 設立時取締役選任及び本店所在場所決議書 記載例

定めなし(通常は個人実印)

取締役就任承諾書 記載例

個人実印

払い込み証明書 記載例

会社実印

印鑑届書 印鑑(改印)届書例

届出人の印 → 個人実印

会社届出印 → 会社実印

第五段階 「株式会社の設立登記申請書」を作成します。申請書には次の書類を各1通ずつ添付します。

定款

設立時取締役選任及び本店所在場所決議書

取締役就任承諾書

払い込み証明書 ← 第三段階で作成した預金通帳のコピーをホッチキスでとめて、会社実印で割印します。

印鑑証明書(印鑑届書)

株式会社の設立登記申請書サンプル