株式会社の設立手続きには、発起設立か募集設立か、取締役会設置会社か非設置会社か、監査役を置くか置かないか、 などによって様々な選択肢があります。
ここでは、発起人1人の発起設立の場合で、発起人自身が代表者になり、取締役会や監査役を置かない一番シンプルなケースで、会社設立の手続きをご説明します。
第一段階 まず、発起人の印鑑証明書2通を取り、会社の実印を作成します。 |
第二段階 次の事項を決めて定款3通を作成します。定款の全ページに発起人の個人実印で割印します。 作成した定款には、発起人の個人実印を押し、公証人の認証を受けます。 認証には、発起人の印鑑証明書1通が必要です。 |
(決める事項)
・ 商号 ・ 本店所在地 ・ 会社の目的 ・ 資本金 ・ 取締役 ・ 決算月 |
定 款 作 成 |
公 証 人 の 認 証 |
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定款例 |
第三段階 発起人の個人名義の預金口座に、発起人自身が資本金を払い込みます。 払い込みが終わったら記帳して、口座番号が記載されているページと払込金が記載されて いるページをコピーして、両ページに割印します。 |
第四段階 以下の書類を作成して、それぞれ押印します。 |
(作成書類) |
(押印の種類) |
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設立時取締役選任及び本店所在場所決議書 記載例 |
定めなし(通常は個人実印) |
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取締役就任承諾書 記載例 |
個人実印 |
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払い込み証明書 記載例 |
会社実印 |
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印鑑届書 印鑑(改印)届書例 |
届出人の印 → 個人実印 会社届出印 → 会社実印 |
第五段階 「株式会社の設立登記申請書」を作成します。申請書には次の書類を各1通ずつ添付します。 |
定款
設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
取締役就任承諾書
払い込み証明書 ← 第三段階で作成した預金通帳のコピーをホッチキスでとめて、会社実印で割印します。
印鑑証明書(印鑑届書)