定款例


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC商事株式会社

 

 

定 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 定款

 

 

第1章 総則 (商号)

 

 

第1条 当会社は、ABC商事株式会社と称する。

 

(目的)

 

第2条 当会社は次の事業を営むことを目的とする。

1.生鮮食品の仕入及び販売

2.日用雑貨の輸入及び販売

3.不動産の管理及び賃貸

4.前各号に附帯する一切の事業

 

 

(本店の所在地)

 

第3条 当会社は本店を、東京都○○区に置く。

 

(公告の方法)

 

第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

 

 

 

第2章 株式

 

 

(発行できる株式の総数)

 

第5条 当会社の発行できる株式の総数は○○株とする。

 

(株券)

 

第6条 当会社は株券を発行しない

 

(株式の譲渡制限)

 

第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない。

 

(相続人等に対する株式の売渡請求)

 

第8条 当会社は相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

 

(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)

 

第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他一般承継人及び株式取得者が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。

 

(手数料)

 

第10条 前条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

 

(株主の住所等の届出)

 

第11条 株主又はその法定代理人もしくは代表者は当会社所定の書式により、その氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。これらを変更した場合も同様とする。

 

(基準日)

 

第12条 当会社は、毎年○月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。

 

2 前項のほか、株主として権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは、取締役の決定をもって臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。

 

 

第3章 株主総会

 

 

(招集)

 

第13条 当会社の定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要に応じて招集する。

 

(議長)

 

第14条 株主総会の議長は社長がこれに当たる。社長に支障があるときは他の取締役がこれに代わる。

 

(決議の方法)

 

第15条 株主総会の決議は法令又は本定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。

 

 

第4章 取締役及び代表取締役

 

 

(取締役の員数)

 

第16条 当会社には取締役○名以内を置く。

 

(取締役の選任)

 

第17条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。

 

2 前項の選任については累積投票によらないものとする。

 

(取締役の資格)

 

第18条 当会社の取締役は当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。

 

(取締役の任期)

 

第19条 取締役の任期は、選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

 

2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の取締役の残存期間と同一とする。

 

(代表取締役及び社長)

 

第20条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役○名を定め、代表取締役をもって社長とする。

 

2 当会社に取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする。 (報酬) 第21条 取締役の報酬は株主総会の決議をもって定める。

 

 

第5章 計算

 

 

(事業年度)

 

第22条 当会社の事業年度は、毎年日から翌年○末日までの年1期とする。

 

(剰余金の配当)

 

第23条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して支払う。

 

2 前項の剰余金の配当がその支払い提供の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。

 

 

第6章 附則

 

 

(設立の際に発行する株式の数)

 

第24条 当会社の設立時発行株式の数は○○株とし、その発行価額は1株につき金○○万円とする。

 

(設立に際して出資される財産の価額及び設立時資本金の額)

 

第25条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金○○万円、設立時資本金の額は金○○万円とする。

 

(最初の事業年度)

 

第26条 当会社の最初の事業年度は、当会社の設立の日から平成○○日までとする。

 

(発起人の氏名及び住所)

 

第27条 当会社の発起人の氏名及び住所並びにその引き受け株式数は、次のとおりである。

 

   (氏 名)設立太郎

   (住 所)東京都○○区○○町○丁目○番○号

   (引受株式数)普通株式 ○○

 

(法令の準拠)

 

第28条 この定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

 

 

平成○○

 

 

発起人 発起人氏名 設立太郎 ㊞