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NO.11 2011年3月28日号

◆ 大震災による緊急措置-中小緊急保証の対象業種が継続に ◆

 経済産業省は23日、東日本大震災による緊急措置を発表しました。

 

 リーマンショックを受けて整備された「景気対策緊急保証」制度が、3月いっぱいで期限切れを迎えることは既報のとおりですが、経済産業省は23日、緊急保証制度が期限切れを迎えた後の対策を発表しました。

 東日本大震災に伴う計画停電などで、全国の中小企業の運営に支障が出ているため、経済産業省は緊急保証制度が期限切れを迎え従来のセーフティネット保証に戻った後は認定対象から外すこととしていた業種についても、引き続き保証の対象とすることにしました。

 この措置は平成23年9月までの限定的ものですが、被災地に限定したものではなく、全国の中小企業に幅広く適用されるため、多くの中小企業が業種にかかわらずセーフティネット保証を利用することができることになります。

  

 緊急保証制度の期限切れ後に、一旦は認定対象から外されることになっていた主な業種は次のとおりです。

 

  1.インターネット付随サービス(情報サービス・電気通信業)

  2.航空運送業・倉庫業

  3.コンビニエンスストア他小売業

  4.新車・中古車等自動車小売業、家具・家電小売業

  5.生保・損保代理店業

  6.飲食・旅館・獣医(一般病院・歯科は存続)

  7.司法書士・税理士・公認会計士

  8.広告業・写真・デザイン業

  9.理容・美容業・旅行代理店業

2011.3.28

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