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NO.12 2011年4月7日号

◆ 震災義援金の税務上の取扱いについて ◆

 震災により被災された皆様には、心からお見舞いを申し上げますとともに、1日も早い復興を望むばかりでございます。

 

 震災による義援金の税務上の取り扱いについてご説明させていただきます。

            

 東北地方太平洋沖地震により被災した方々へ義援金(寄附金)を支出した場合は、税金の計算の上で有利な扱いが定められていますが、実際の税務上の取り扱いは個人の場合と法人の場合とでは異なっています。

 

 

1.個人の方が義援金を寄附した場合

 

 その義援金が「特定寄附金」に該当すれば、寄附金控除が受けられます。事業所得や不動産所得がある方は、直接必要経費に算入することはできませんからご注意ください。

 

 〔その年中に支出した特定寄附金の合計額〕-2000円 = 寄附金控除額

 

* 上の算式で算定された金額が所得から控除されるわけですが、算式中の「特定寄附金の合計額」は所得金額の40%が限度になります。

    

2.法人が義援金を寄附した場合

 その義援金が「国等に対す寄附金」、「指定寄附金」に該当すれば、支出した義援金の全額が損金となります。

  

3.対象となる義援金の範囲

 上記の「特定寄附金」「国等に対する寄附金」「指定寄付金」に該当する義援金とは、要するに公共性のある募金団体によって募集される義援金です。

 

 具体的には、国や地方公共団体、日本赤十字社、中央共同募金会などによって募集される義援金で、国が定めた特定の団体等に限られます。

 控除等を受けるには、確定申告の際、義援金を寄附したことが確認できる書類として、これらの団体が発行する証明書等を確定申告書に添付または保存する必要があります。

* 日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」の寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る半券をもって寄附したことを証する書類とすることができます。

 

2011.4.7

認定経営革新支援等機関

永井・山川税理士・会計事務所

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