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NO.16 2011年10月11日号

◆ またまた増税!課税売上高5億円超の企業に新たな消費税の負担 ◆

 平成23年度税制改正では、消費税の「95%ルール」の見直しで課税売上高5億円超の企業に新たな税負担が発生します。

 

<改正で95%ルールが適用されなくなる>

 平成23年度税制改正では、この95%ルールの見直しが行われ、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から、課税売上高5億円超の企業については95%ルールが適用されなくなります。 

 こうなりますと、非課税売上がある企業は、今までのように支払いにかかった消費税を全額差引いて消費税の計算をすることができなくなります。具体的には、支払いをその内容によって課税売上に対応する部分と非課税売上に対応する部分とに分けて経理を行い、そのうち課税売上に対応する部分にかかった消費税だけを差しいて消費税の計算をすることになります。

 この場合、差引かれる消費税の計算方法には「個別対応方式」と「一括比例配分方式」とがあり、有利な方を選択することができますが、一括比例配分方式は一度選択すると2年間継続して適用しなければなりません。

 

<影響を受ける企業は?>

 主に居住用家屋の賃貸を行っている不動産管理業など、改正前から課税売上の割合が95%未満の企業はすでに95%ルールが適用されていませんから、改正による影響は受けません。

 したがって、改正で影響を受けるのは次の条件に当てはまる企業ということになります。

 

● 課税売上高が5億円超であること

● 非課税売上が全体の売上の5%未満であること

 

 非課税売上とは、居住用の家賃収入や、土地の譲渡や貸付、商品券・テレホンカードの販売などによる売上ですが、これらの売上がない場合でも預金の利子収入なども非課税売上に含まれますから、殆どの企業は改正の影響を受けることになると思われます。

 今回の改正は、95%ルールを適用することにより、消費者が負担した消費税の一部が企業の手元に残る、すなわち「益税」の問題を解消するための措置と言われていますが、事業規模が大きい企業の場合は相当額の税負担が予想され、企業の運営に与える影響は無視できないものとなっています。

2011.10.11

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永井・山川税理士・会計事務所

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