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NO.31 2013年7月17日号

◆ 給与を5%増額すると法人税が10%減る。平成25年度雇用・所得拡大促進税制 ◆

 平成25年度の税制改正では、会社が従業員の給与を5%以上増額すると、増額した給与の額の10%を法人税から控除する制度が創設されました。

 

 

 この改正は、国民の雇用と所得の拡大を税制面からバックアップしようとする政策的なものですが、景気に明るいムードが出始めた中で、多少は期待が持てる内容かもしれません。

 新制度は、平成25年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

 この制度を利用すると、当期に従業員に支給した給与の額が、平成25年3月期(3月決算の場合)に支給した給与の額を5%以上上回った場合に、上回った額の10%を法人税から差しくことができます。ただし、差引く前の法人税の10%(中小企業は20%)が限度です。

 この制度は平成29年2月決算期まで適用されますが、適用を受けるには、その事業年度に支給した給与の額が前事業年度の給与の額以上でなければならないなど、一定の条件がありますから注意が必要です。

 ただ、法人税の申告書に明細書1枚を添付すれば適用が受けられるなど、手続き的にはだいぶハードルの低い内容となっていますので、使い勝手の良い制度と言えそうです。 

2013.7.17

認定経営革新支援等機関

永井・山川税理士・会計事務所

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