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NO.32 2014年3月5日号

◆ 消費税率引き上げ。3月・4月の経理処理に要注意! ◆

 いよいよ4月から消費税率が8%に引き上げられます。 消費税率の引き上げに伴って、会計ソフトや請求書発行システムのバージョンアップなどはお済みでしょうか。

 前回の税率引き上げ(3%→5%)から17年が経過し、経過措置の適用など税率改定に伴う注意事項について改めて確認しておく必要がありそうです。

 

 4月以降の消費税に関する経理については、3月までは消費税率5%で処理してきたものを、4月からは単純に8%に変更すれば良いと考えがちですが、実際にはそう単純ではありません。

  3月と4月にまたがってサービスを受ける場合など、4月以後も一定期間は5%の税率で経理を行わなければならないこともあり、注意が必要です。 

 また、3月31日までに4月分の家賃を前払する場合などは、消費税率は5%のままで良いのでしょうか。それとも8%にしなければならないのでしょうか。

 実際に、家主さんとの間でこの問題をめぐってトラブルも発生しているようです。

 消費税率引き上げに伴う経理事務を正しく処理して、3月・4月の繁忙期を乗り切りましょう。

2014.3.5

認定経営革新支援等機関

永井・山川税理士・会計事務所

税理士  永井   格

税理士  山川  健次


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