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法人成りした場合、消費税の申告はどうするのか。

 2年前から個人で空調機器の販売を行なっているが、近く法人成りして会社組織として事業を継続したい。個人で事業を行っていた2年間は消費税は免税となっていたが、会社にしてからの消費税の申告はどうするのか?


法人成りしてからさらに2年間は、消費税の申告は必要ない。

        

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 基準期間(個人事業者にあってはその年の前々年、法人にあってはその事業年度の前々事業年度)の課税売上高が

1000万円以下であるときは、個人であれ法人であれ消費税の納税義務が免除される。

 個人で事業を開始した場合はこの基準期間自体が存在しないら、とりあえず2年間は消費税の納税義務がない。このことは法人についても同様である。

 法人は個人とは別人格であるため、たとえ法人成りしてから個人時代と同じ事業を継続して行なっていたとしても、個人とは別人格である以上、新設法人には基準期間が存在しない。したがって法人にあっても設立後2年間は消費税の納税義務がないことになる。

 結果として、法人成りした場合は、個人と法人の両期間を通算すると最長で4年間は消費税の納税義務が免除されることになる。

 

 但し、法人を新設した場合は基準期間がないのであるが、設立時の資本の金額が1000万円以上のときは設立当初から消費税の納税義務が免除されないから注意を要する。

上記の記述は、2010年3月5日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。

2010.3.5

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永井・山川税理士・会計事務所

税理士  永井   格

税理士  山川  健次


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