当社は少額の雑貨を郵便物として海外に輸出している。商品の価額が20万円以下の場合は税関への輸出申告が不要なので、輸出許可書が交付されない。この場合、消費税の輸出免税を適用を受けるにはどうしたらよいのか。
次の①または②のいずれかの書類を、申告期限から7年間保存しておけばよい。
① 下記の事項が記載された帳簿(会社が作成したもの)
イ 輸出年月日
ロ 物品の品名・数量・価額
ハ 受取人の氏名・住所等
② 下記の事項が記載された物品受領書等(受取人が交付したもの)
イ 受取り年月日
ロ 物品の品名・数量・価額
ハ 輸出者の氏名・住所等
ニ 受取人の氏名・住所等
アパレル製品や化粧品などの少額物品を郵便物として輸出する場合、20万円を超える物品であれば税関への輸出申告が必要になるが、この場合は通関業者等から送付される輸出許可書を保存しておけば輸出免税の適用を受けることができる。
しかし、郵便物の価額が20万円以下の場合は、税関へ輸出申告をする必要がないため輸出許可書を取得すことができない。このような場合は、次のいずれかの書類を、消費税の申告期限から7年間保存しておくことを条件として、輸出免税の適用が受けられる。
① 輸出者が作成した次の事項を記載した帳簿
イ 輸出の年月日
ロ 品名並びに品名ごとの数量及び価額
ハ 受取人の氏名又は名称及び住所等
② 受取人から交付を受けた物品受領書等で次の事項が記載されているもの
イ 輸出者の氏名又は名称及び住所等
ロ 品名並びに品名ごとの数量及び価額
ハ 受取人の氏名又は名称及び住所等
ニ 受取の年月日
消費税法施行規則第5条①二
消費税法基本通達7-2-23(1)ハ
これらの書類は保存義務があるだけで、申告の都度税務署に提出する必要はないが、輸出取引を開始した当初や、消費税の還付額が多額になった場合などは提出を求められることがある。
上記の記述は、2016年11月6日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。
2016.11.6