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養子縁組する前に出生した養子の子(孫)を被相続人の養子とした場合、相続税の2割加算は適用されるか。

 私(A)は、平成25年に甲と養子縁組し甲の養子となったが、私には平成20年に妻(甲の血族ではない)との間に生まれた長男乙がいる。養父甲は、乙にも財産を相続させたいと考え、私を養子とした後、乙をも養子とした。甲は平成29年に死亡したが、孫を養子とした場合相続税の2割加算が適用されると聞いている。乙は孫養子として相続税の2割加算が適用されるか。


2割加算は適用されない。

        

1.相続税の2割加算の概要

 相続税の2割加算は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人と血族関係が薄かったり又はない場合に、これらの者が財産を取得することは、所謂「棚からぼた餅」に近いものであるとして、通常の方法で計算した相続税に20%を加算して課税する制度である。

 相続税の2割加算は、被相続人の1親等の血族(代襲相続人を含む)及び配偶者以外の者が相続又は遺贈により財産を取得した場合に適用される。

 被相続人と親族関係が全くない者が、遺贈により財産を取得した場合にこの制度が適用されることは明らかであるが、実務的には孫養子や兄弟姉妹等の親族が財産を取得した場合に2割加算の適用を失念するケースがある。

 

2.孫養子に対する2割加算

 上記1.のように、被相続人の1親等の血族は2割加算の適用を受けないのであるが、ここにいう1親等の血族には、被相続人の直系卑属が被相続人の養子となっている場合(孫養子)を含まないこととされている(即ち、孫養子には2割加算が適用される 相法18条②)。

 

3.養子縁組前に出生した孫養子に対する2割加算

 では、質問のように、養子縁組をする前に出生した養子の子を、被相続人の養子とした場合はどうか。

 上記2.の孫養子として2割加算が適用されるのは、「被相続人の直系卑属が被相続人の養子となっている場合」である。質問では、乙は私(A)の子であるから世間的な表現としては「孫養子」と言えなくもないが、乙は私(A)が養子縁組をする前に出生していることから、単に養子の連れ子であって直系卑属には該当しない。したがって、乙には相続税の2割加算は適用されない。

 

上記の記述は、2017年6月3日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情等により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。

2017.6.3