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養子縁組前に贈与を受けた財産であっても、相続開始前3年以内の贈与財産として課税価格に加算するのか。

 私は、平成28年に甲と養子縁組をし甲の養子になった。甲は平成29年に死亡したが、私は養子縁組前の平成27年に甲から財産の贈与を受けている。相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の課税価格に加算しなければならないことは知っているが、養子縁組前の甲と親族関係がない時期に贈与を受けた財産であっても相続税の課税価格に加算する必要があるのか。


相続税の課税価格に加算する必要がある。

        


1.相続開始前3年以内の贈与財産の加算

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得した場合は、その者の相続税の課税価格に、贈与により取得した財産の価額を加算した金額を相続税の課税価格とみなして相続税を計算する。

 贈与税が、生前に贈与を行うことにより相続税を減少させることを防止すための所謂「補完税」であるという趣旨のもとに設けられた制度である。

 

2.養子縁組前に贈与を受けた贈与財産

 親族関係がない者が養子縁組によって被相続人の養子になった場合は、養子縁組前に贈与を受けた財産については相続税の課税価格に加算しなくても良いようにも思える。

 しかし、例えば養子縁組前に贈与を行い、相続開始直前に養子縁組をするような場合を考えると、贈与税の補完税としての性格上養子縁組前に贈与された財産であっても加算の対象とすることが合理的である。

 尚、贈与財産の加算の適用を受ける者は、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者に限られるから、養子縁組をしても被相続人の死亡により財産を取得しなかった場合は贈与財産の加算の対象にはならない。

 しかし、ここにいう「相続又は遺贈により財産を取得した者」には、みなし相続財産としての生命保険金を取得した者や債務控除により相続税の課税価格が0円となる者、さらには墓地等相続税の非課税財産のみを取得した者も含まれる。したがって、通常は相続開始前3年以内の贈与財産の加算を免れるケースは少ない。

 

上記の記述は、2017年6月3日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情等により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。

2017.6.3