· 

経費の架空計上は、どのように行われるのか。

経費の架空計上は、どのように行われるのか。


 経費の架空計上は、仕入の水増しや実在しない従業員に給与を支給するなどの方法によって行われる。これらは脱税行為であり、重加算税の対象になる。

       


 仕入の架空計上には、次のような例がある。

 

1.仕入の水増しや実在しない仕入を計上する

  仕入先や外注先と通じて、実際より多額の、または実在しない仕入や外注費を計上する。

  期末近くなって、税額を減少させるために不当にこれらを計上すると、事業年度最終月の仕入高や外注費が不相当に高額になる。

 この場合、最終月の仕入高に比して在庫が過少であったり、仕入に対応する売上が計上されていないなどの結果を生ずるため、不正はたやすく発見される。稚拙な不正行為である。

 

2.実在しないパート社員の人件費を計上する

 事務用品の卸売業を営むA社は、既に退職したパート社員5名を退職後も勤務しているかのように装い、出勤簿及びタイムカードを捏造して、これらに対して不当に人件費を計上していた。また、不正の発覚を警戒して、人件費の支払いは実際に勤務している社員の分も含めて全て現金支給としていた。

 税務調査で、パート社員のタイムカードの打刻時期が上記5名について全て1~2秒おきとなっていることから不正を疑われた。

 税務職員が総務担当の社員に質問したところ、社長の指示により退社時に架空パート社員のタイムカードを連続して打刻していたことを認めたため、不正が発覚した。

 

3.税務調査を予期して架空社員を退職扱いにする

 店舗の内装業を営むB社は、多数の外国人作業員を雇用しているが、数年前に退職した作業員を退職後も勤務しているように装い人件費を計上していた。

 税務調査の通知があったため、不正の発覚を恐れてこの作業員を解雇扱いとしたが、税務調査直前に解雇が行われ、解雇予告手当も支給されていないことから不正を疑われた。現場ごとの工程表には作業員の氏名が記載されているが、この作業員についてのみ記載がないことについて税務職員が社長に質問したところ、架空人件費の計上を認めたため、不正が発覚した。 

                                                          2011.10.19

認定経営革新支援等機関

永井・山川税理士・会計事務所

税理士  永井   格

税理士  山川  健次


所在地:東京都豊島区東池袋1-17-3-706

TEL:03-5952-0313

 

JR池袋駅東口から徒歩3分、ヤマダ電機から1分、一階にファミリーマートがあるビルの7階です。


▶︎事務所の詳細はこちら