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NO.34 2015年11月24日号

◆ 消費税にリバースチャージ方式準備導入! ◆

 平成27年10月1日からか消費税にリバースチャージ方式が適用されました。電子書籍を購入したり、グーグルアドワーズの広告掲載サービスの提供を受けた場合、リバースチャージ方式導入後は、これらのサービスを受ける事業者に消費税の申告・納税義務が発生することになります。

 

 

 これまでは、国内の事業者が電子書籍を購入したり、グーグルアドワーズの広告掲載サービスなどの提供を受けた場合は、これらのサービスに対しては消費税はかかりませんでした。

 ところが、リバースチャージ方式導入後は、サービスの提供を受けた事業者に消費税の申告・納税義務が発生することになりました。

 リバース(REVERSE)は、「反対側の」という形容詞です。チャージ(CHARGE)には、「課税」または「税金」という意味がありますから、リバースチャージを直訳すると「反対側の課税」となります。

 これまでの常識では、消費税はサービスを提供した者(物でいえば売った者)が申告・納税義務を負うことになっていましたが、リバースチャージ方式では、サービスの提供を受けた者(物でいえば買った者)に消費税の申告・納税義務が生じます。

 OECDなどの国際機関でもこの方式を適用する方向に動いているといわれ、インターネット等による国境を越えた電子商取引について、課税漏れを防止するための課税技術t的な制度と思われます。

 しかし、大変わかりにくい制度で、従来の消費税に関する常識を逆転させてみないと、なかなか理解できません。リバースチャージ方式の大まかにな構造と、実務的な対応の仕方だけはつかんでおく必要がありそうです。

2015.11.24

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