「同一生計」とは、要するに生活するためのサイフが同じであるということです。ですから、通常扶養親族は扶養する人(親など)と同一生計であると言えます。
しかし、例えば妻の所得が多くて夫に扶養されていなくても、夫と同じサイフで生活をしていれば両者は同一生計になります。
また、子供が下宿している場合などのように、別居していても生活費を仕送りしてもらっているような場合も同一生計と言えるでしょう。
同一生計であるかどうかの事実認定はむつかしく、実際上は住民票や所得の多寡など外形的な基準で判断せざるを得ないものと思われます。
2011.2.28