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原則的には、土地を交換しても自分の土地を売って他人の土地を買ったと考えられますから、自分の土地を売った場合の所得税が課税されます。
しかし、1年以上所有していた土地と土地との交換で、両方の土地の価額の差額が高い方の土地の価額の20%を超えないことなど、一定の条件を満たせば所得税はかかりません。
ただし、所得税がかからないのは土地と土地との交換の場合で、土地と建物など種類の異なるもの同士の交換は対象外(所得税がかかる)です。
また、上記の条件に該当しなくても、政策的に定められた一定の交換について所得税がかからないケースもあります。
2011.3.2
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