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株主総会を開くためには、煩雑な手続きが必要です。具体的には、取締役会が、開催日時・場所、議題などを決めて一定の期間内に株主に招集通知を発送することなどです。
ところが、ご質問のような家族経営の小規模な会社の場合、実際にこのような煩雑な手続きをとることはまずありません。そうしますと、たまたま家族が集まって開いた家族会議で会社の重要事項を決めても、これは株主総会で決議されたことにはならないのではないかという疑問が生まれます。
-結論-
会社法では株主の全員が同意すれば、招集通知を発送しないでも株主総会を開くことができることになっています。小規模な会社の実情に即した現実的な取り扱いと言えるでしょう。したがって、株主全員がそろっていれば、家族会議であっても株主総会として扱ってよいことになります。
もっとも、家族の話し合いはどうしてもいい加減になりやすいですから、議事録を作って家族会議(株主総会)で決まったことはしっかりと記録しておくようにしたいものです。
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2021.6.12
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