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No.49 新型コロナ対策で1年間納税猶予。延滞税なし、担保も不要!

 新型コロナ対策の納税猶予制度が利用できます

  新型コロナ対策として、2020年2月以降の売上高が前年比で2割以上減少した事業者は、ほぼ無条件で国税の納付が1年間猶予されます。延滞税はかからず、担保も不要です。
 適用範囲は、法人税・所得税・消費税のほか殆どの税目に及びます。

<納税猶予の内容>
2020年2月1日~2021年1月31日までに納期限が到来する国税の納付が1年間猶予されます
延滞税はかからず、担保の提供も不要です。


<適用を受けるための条件>
2020年2月以降のある期間(例えば2020年4月~6月)の収入が前年同期比で概ね20%以上減少していることが条件です。
既に納期限が過ぎて滞納になっている国税についても、一定期間は遡って猶予を受けることができます。
したがって、差し当たり3月決算法人については、収入が20%以上減少していれば無理に申告納付を急ぐ必要はないことになります。

<納税猶予の申請方法>

 納税猶予の申請は、原則として納期限までに申請が必要です。
  申請は「納税猶予申請書」に必要事項を記載して、郵送又はe-Taxにより行います。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_02.pdf

 

  納税猶予に関する相談窓口
 (各国威税局国税猶予相談センター
  ○ 東京国税局   → 03-6672-3503
  ○ 関東信越国税局 → 048-615-3007
  ○ 大阪国税局   → 06-6630-3680

2020.4.29


認定経営革新支援等機関

永井・山川税理士・会計事務所

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