2025/05/08
対象となる企業の区分が2区分から3区分へ。
従来は、賃上げ促進税制は「大企業向け」と「中小企業向け」の2区分に分けて運用されてきましたが、改正後はこの区分が(イ)大企業向け(ロ)中堅企業向け(ハ)中小企業向けの3区分に細分化され、それぞれの企業の規模に応じた制度に見直されています。
大企業(資本金1億円超の企業)については企業の区分ごとの控除率が改正されました。
中堅企業とは青色申告書を提出する法人で常時使用する従業員の数が2,000人以下である企業を言います。
中堅企業については、新たな控除率が定められています。
大企業、中堅企業ともに女性活躍支援を促進するための控除率の上乗せ措置がありますが、プラチナくるみん・プラチナえるぼしの認定を受けることなどの要件が設けられています。
令和6年度税制改正により、定額減税が実施されることになり、
令和6年6月から定額減税の事務が始まります。
今回は、差し当って令和6年6月以後の給与支給時に必要な定額減税の事務についてご案内いたします。
令和6年度税制改正により、定額減税が実施されることになり、
令和6年6月から定額減税の事務が始まります。
◆ 定額減税とは?
令和6年分の所得税について、居住者(日本国内に住んでいる人)一人当たり最低3万円が控除されます。
定額減税は、サラリーマンも自営業者も対象になりますが、目先の問題として令和6年6月に支給する給与の源泉徴収事務に対応する必要があります。
◆ いくら減税されるのか?
居住者本人について3万円(この他に住民税1万円)、さらに同一生計配偶者と扶養親族の人数に応じて減税額が加算されます。
令和3年度の税制改正で、これまでの大企業向けの「賃上げ・生産性向上のための税制」は「人材確保促進税制」に衣替えが行われています。
実務的に重要なことは、改正前は、継続雇用者(一般に24月間継続して雇用されていた者)の給与等が前年に比して一定割合増加した場合に税額控除の適用を受けることができたのに対して、改正後は「継続雇用者」が「新規雇用者」に置き代わります。
消費税の免税事業者(法人&個人)の皆様へ
インボイス制度の大切なご案内
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度が導入されます。
導入後は、消費税の課税事業者にならないと、これまでの
お得意先と取引ができなくなることがあります。
消費税の課税事業者の皆様へ
インボイス制度のご案内です
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度が導入されます。
貴社が、インボイス発行事業者になるためには、申請が必要です。
令和3年度の税制改正で、これまでの大企業向けの「賃上げ・生産性向上のための税制」は「人材確保促進税制」に衣替えが行われています。
実務的に重要なことは、改正前は、継続雇用者(一般に24月間継続して雇用されていた者)の給与等が前年に比して一定割合増加した場合に税額控除の適用を受けることができたのに対して、改正後は「継続雇用者」が「新規雇用者」に置き代わります。
コロナ対策の事業復活支援金の申請受付が、1月31日(月曜)の週から開始されます。
既に他の給付金の支給を受けていても重ねて申請できますが、不正受給防止のために事前に登録確認機関の確認を受ける必要があります。
但し、既に一時支援金や月次支援金の給付金を受給した実績がある方は登録確認機関の確認は不要です。
給付金の上限は、法人が250万円、個人が50万円です。
この上限額は一律ではなく、年間売上高によって異なります。
2023年(令和5年)10月から、消費税のインボイス制度が導入されます。この制度が導入されると、これまで消費税の免税事業者であった人でも、課税事業者になっていやでも消費税を納めなけらばならなくなるケースが続出します。
今、免税事業者は何をすべきなのか、いっしょに考えていきましょう。
平成30年度の税制改正で、これまでの所得拡大促進税制が改組され、「賃上げ・設備投資促進税制」が創設されました。新税制では適用要件が大きくが簡略化されており、特に「平均給与等支給額」の煩雑な計算から解放される実務的なメリットは大きいと言えます。