消費税の免税事業者(法人&個人)の皆様へ
インボイス制度の大切なご案内
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度が導入されます。
導入後は、消費税の課税事業者にならないと、これまでの
お得意先と取引ができなくなることがあります。
消費税の課税事業者の皆様へ
インボイス制度のご案内です
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度が導入されます。
貴社が、インボイス発行事業者になるためには、申請が必要です。
令和3年度の税制改正で、これまでの大企業向けの「賃上げ・生産性向上のための税制」は「人材確保促進税制」に衣替えが行われています。
実務的に重要なことは、改正前は、継続雇用者(一般に24月間継続して雇用されていた者)の給与等が前年に比して一定割合増加した場合に税額控除の適用を受けることができたのに対して、改正後は「継続雇用者」が「新規雇用者」に置き代わります。
コロナ対策の事業復活支援金の申請受付が、1月31日(月曜)の週から開始されます。
既に他の給付金の支給を受けていても重ねて申請できますが、不正受給防止のために事前に登録確認機関の確認を受ける必要があります。
但し、既に一時支援金や月次支援金の給付金を受給した実績がある方は登録確認機関の確認は不要です。
給付金の上限は、法人が250万円、個人が50万円です。
この上限額は一律ではなく、年間売上高によって異なります。
2023年(令和5年)10月から、消費税のインボイス制度が導入されます。この制度が導入されると、これまで消費税の免税事業者であった人でも、課税事業者になっていやでも消費税を納めなけらばならなくなるケースが続出します。
今、免税事業者は何をすべきなのか、いっしょに考えていきましょう。
平成30年度の税制改正で、これまでの所得拡大促進税制が改組され、「賃上げ・設備投資促進税制」が創設されました。新税制では適用要件が大きくが簡略化されており、特に「平均給与等支給額」の煩雑な計算から解放される実務的なメリットは大きいと言えます。
5月末で終了した一時支援金の後を受けて、6月16日から新たに「月次支援金」の申請の受付が始まります。
法人は、4~6月まで各月20万円、合計最大60万円まで支援金が受け取れます。
既に一時支援金を申請した事業者は事前確認が不要になるなど、手続きが簡素化されています。
緊急事態宣言発令を受けて、一時支援金についてご案内します。
既に持続化給付金などの支給を受けていても重ねて申請できますが、不正受給防止のために事前に登録確認機関の確認を受ける必要があります。この点、持続化給付金の場合と異なります。
支援金の上限は、法人が60万円、個人が30万円です。
2020年2月以降の売上高が、前年比で2割以上減少した事業者は、ほぼ無条件で国税の納付が1年間猶予されます。延滞税はかからず、担保も不要です。
適用範囲は、法人税・所得税・消費税のほか殆どの税目に及びます。
新型コロナウイルス感染による、中小企業者の経営悪化が深刻な問題になっています。
売上が大幅に減少している事業者に対して幅広く適用される「持続化給付金」をご案内します。