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No.50 緊急事態宣言で、最大60万円の一時支援金を申請しよう!

 緊急事態宣言で、一時支援金最大60万円を申請しよう!

 緊急事態宣言発令を受けて、一時支援金についてご案内します。
 既に持続化給付金などの支給を受けていても重ねて申請できますが、不正受給防止のために事前に登録確認機関の確認を受ける必要があります。この点、持続化給付金の場合と異なります。
 支援金の上限は、法人が60万円個人が30万円です。


<申請の期限>
 申請の期限は、2021年5月31日(月)です。
  

<対象となる事業者>
1.緊急事態宣言の発令地域の飲食店と取引があること、または外出自粛の直接的な影響を受けていること
2.2021年の1月、2月または3月の売上が、前年または前々年の同月比で50%以上減少したこと
対象となる事業者は、直接上記1に該当しなくても、間接的に影響を受けている事業者も含まれます。例えば、飲食店に資材を納入する事業者や、ホテルの清掃事業者や広告事業者など相当広い範囲の事業者が該当します。

<申請手続き>
 申請はウェブサイトで行います。
1.まず、一時支援金サイトからアカウントの登録をします。

         ↓
   https://ichijishienkin.go.jp/

2.次に本人確認書類(運転免許証など)や確定申告書、事業で使っている預金通帳などを用意します。
 
また、本人が自署した宣誓・同意書(ダウンロード可)も必要です。

3.上記の書類が用意できたら登録確認機関の事前確認を受けます。
  登録確認機関は、不正受給を防止するためのチェック機関で、税理士、行政書士、商工会議所等が登録して

  います。
   
チェックは8項目にわたりますが、現在関与している税理士等に確認を依頼すれば、電話で4項目のみの

  認で済ませることができます

4.「マイページ」で一時支援金の申請を行います。書類の収集や登録確認機関の事前確認は多少煩雑ですが一  

  時給付金の申請自体は簡単にできます。

 電話でのお問い合わせは、一時支援金コールセンターヘ
 📞 0120-211-240

2021.4.26


認定経営革新支援等機関

永井・山川税理士・会計事務所

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