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No.51 月額20万円の「月次支援金」を申請して事業継続を!

 月額20万円の「月次支援金」を申請して事業継続を!       

 5月末で終了した一時支援金の後を受けて、6月16日から新たに月次支援金の申請の受付が開始されます。月次支援金は一時支援金と異なり、要件を満たせば4月分から6月分が、月ごとに最大20万円(法人の場合)支給されます。

 丸々3か月分が支給されれば、一支援金と同額の最大60万円(法人の場合)を受給できますが、一時支援金と異なり月ごとに前年同月比で50%以上売上が減少していることが条件で、申請も月ごとに行います。

 したがって、4月分は受給できても、5月分はできないということもあり得ます。

 この点で、3か月の内いずれかの月の売上が前年比で50%以上減少していれば最大60万円を受給できた一時支援金より、受給の条件は厳しくなっていると言えます。

 反面、一時支援金申請のときに事前確認を受けた事業者は、新たに事前確認を受ける必要がないなど、申請手続きは簡素化されています。


 給付額の上限は法人が20万円/月、個人が10万円/月です。

 

 4月・5月分の申請期間 ➡ 2021年6月16日 ~  8月15日

 6月分の申請期間    ➡ 2021年7月1日  ~  8月31日 

    月分の申請期間    ➡ 2021年8月1日  ~  9月30日 

    月分の申請期間    ➡ 2021年9月1日  ~ 10月31日

 

 

<支給を受けるための条件(一時支援金の場合と同じです)>

 1 次の両方の条件を満たしていること

  ● 緊急事態宣言等により、飲食店の休業・時短営業または外出自粛の影響を受けていること。

  ● 売上が、2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少していること。

 2 東京都などから休業・時短要請に伴う「協力金」を支給されていないこと。

  * 協力金を支給されている場合でも、飲食店以外の業種であれば月次支援金を受けられる可能性があります。

 

<一時支援金と異なる点

  一時支援金は、1月~3月のうちのいずれかの月の売上が前年同月より50%以上減少していれば受給で

  きましたが、月次支援金は4~6月の各月ごとに前年同月と比較して、各月ごとに申請します。

  既に一時支援金を申請済みであれば、重ねて事前確認を受ける必要はなく、確定申告書を提出する必要もあ

  りません。

    https://ichijishienkin.go.jp/

 

2021.6.8


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