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No.57 消費税の免税事業者は、インボイス対応のために今何をすればいいのか

消費税の免税事業者(法人&個人)の皆様へ

        インボイス制度の大切なご案内です

 
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度が導入されます。
導入後は、消費税の課税事業者にならないと、これまでのお得意先と取引ができなくなることがあります。

 

 

 そもそも消費税とは

 得意先から預かった消費税から、仕入先等に預けた消費税を差し引いた差額を国に納めるのが、消費税の基本的なしくみです。この場合、仕入先等に預けた消費税を差し引けるのは、仕入先等が消費税を国に納めているからです。   

従来の制度では
 これまでは、
仮に、貴社が消費税を納めていなくても(貴社が免税事業者であっても)、貴社の得意先は、仕入等の際に貴社に預けた消費税を差し引いて消費税の申告ができました。
 これは、お得意先の皆様にとっては大変有利な制度でしたが、
改正でこの制度が大きく変わります。

インボイス制度導入後は
 令和5年10月1日から実施されるインボイス制度では、お得意先が消費税の申告をする際、免税事業者からの仕入れ等については消費税を差し引けなくります。
 貴社が免税事業者である限り、お得意先は貴社からの仕入れ等にかかる消費税を差し引けませんから、免税事業者でない仕入先(課税事業者である仕入先)に仕入先を変更するかも知れません。
 よく言われる「免税事業者が取引の過程から除外される」というのはこのことです。
 そうしますと、インボイス制度導入後は、現在の免税事業者がお得意先と取引を続けるために、やむを得ず課税事業者になるケースが多発することが予想されます。

 貴社が課税事業者になった場合、貴社が消費税の課税事業者であることを証明する書類がインボイス(適格請求書)です。
 令和5年10月1日からは、得意先からインボイスの発行を求められた場合は、貴社はインボイスを発行しなければならなくなります。

とりあえず必要なことは
 
貴社にとって必要なことは、令和5年10月1日からのインボイス制度の導入に備えて次のどちらを選ぶことです
消費税の課税事業者になって、得意先にインボイスを発行できるようになる。
     メリット: 得意先とこれまでの取引を継続できる。

     デメリット:消費税を納税しなければならなくなる。
消費税の免税事業者のままでいる。
   メリット: 消費税を納税しなくてもよい。
   デメリット:得意先との取引ができなくなる可能性がある。

 貴社は従来から消費税の免税事業者ですが、やむを得ず課税事業者になって、インボイスを発行できるようになるためには、国に申請書を提出しなければなりません。
 申請すると、原則として次のような13桁の登録番号が交付されます。
      T1234567891234(T+13桁の数字)
 これまでの請求書に、
この登録番号を追加記載した請求書がインボイスです。

 
貴社がインボイス発行事業者の申請するかしないかは貴社のご判断によります。

 申請をする場合は、令和5年9月30日までに、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しないと税務上不利になる場合がありますから注意が必要です。申請はTaxを利用して行うこともできます。

最後に経過措置のご説明です
 インボイス制度による社会的な影響を緩和するために、次のような経過措置が設けられています。
〇 インボイス制度開始から3年間
 お得意先は、免税事業者からの仕入れ等にかかる消費税であっても、その消費税の80%を差し引いて申
告できます。
〇 インボイス制度開始から4年目以降6年目まで
 
お得意先は、免税事業者からの仕入れ等にかかる消費税であっても、その消費税の50%を差し引いて申告できます。
〇 インボイス制度開始から7年目以降
 お得意先は、
免税事業者からの仕入れ等にかかる消費税を差し引けなくなります。

 お分かりになりにくい点は、電話などでご相談に応じさせて
いただきます。ご連絡をお待ちしています。

インボイス制度についてわかりやすくご説明しています。
   ☟

https://onl.la/SifmHTd

*上記のページはわかりやすくご案内することを主眼として作成いたしましたが、 失礼な表現がありましたらご容赦ください。

 


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