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No.59 定額減税のご案内 - その1

令和6年度税制改正により、定額減税が実施されることになり、令和6年6月から定額減税の事務が始まります。

 

◆ 定額減税とは?
 
令和6年分の所得税について、居住者(日本国内に住んでいる人)一人当たり最低3万円が
 控除されます。
 定額減税は、サラリーマンも自営業者も対象になりますが、目先の問題として令和6年6月に支給する給与の源泉徴収事務に対応する必要があります。
 

 いくら減税されるのか?
 居住者本人について3万円(この他に住民税1万円)、さらに同一生計配偶者と扶養親族の
人数に応じて減税額が加算されます。
 
  <減税される額>
  (例)同一生計配偶者 1名
     扶養親族     2名
    <減税額>     3万(居住者本人分)+3万×3(同一生計配偶者と扶養親族分)=12万円

 つまり、居住者本人に加えて、合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)の同一生計配偶者
 扶養親族の合計人数が定額減税額の計算の基礎になります。
 尚、所得が1805万円超の人は定額減税の対象にはなりません。

 *注意点* 
    同一生計配偶者とは?  
   年末調整の時に会社に提出する「扶養控除等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者
   のうち、所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の人を言います。
          尚、源泉控除対象配偶者とは本人の所得が900万円以下(給与収入1095万円以下)で、
     その人と同一生計の配偶者で所得が95万円以下(給与収入150万円以下)の人です。
      定額減税では、本人の所得が900万円の場合の配偶者でも 減税の対象になります。
      この点、本人の所得が大きいため年末調整のときの「扶養控除等申告書」に配偶者の記載できなくても、
    定額減税の対象になる場合がありますから要注意です。 
      
    扶養親族とは?
   16歳未満の年少扶養親族を含みます。
             年末調整の際、どうせ扶養控除の対象にならないからといって、「扶養控除等申告書」に
   年少扶養親族として記載しなかった場合でも、定額減税の対象にはなりますからこちらも要注意です。
    
 
  このように、定額減税の場合の同一生計配偶者と扶養親族は、年末調整の際に
  会社に提出する「扶養控除等申告書」に記載されるものと範囲が異なっていますので
  ご注意ください。


 必要な事務は?
 
6月に支給する給与から定額減税の事務が始まります。
 
まず、従業員に「令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための~~申告書」を配布します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf
 但し、
 ①「扶養控除等申告書」に、16歳未満の扶養親族の記載があり、
    ②  本人の所得が900万円以下であることが確認できれば、
 上記申告書の配付は必要なく、既に会社に提出された「扶養控除等申告書」だけで
 定額減税事務ができることになります。

         ↓
 上記により確認したに減税対象者の人数に基づいて定額減税額を算定します。
         ↓
 通常の源泉徴収税額から定額減税額を控除した額を源泉徴収します。
 尚、定額減税の額が通常の源泉徴収税額を上回るときは、6月に源泉徴収する税額は0円になります。
 この場合は、次回以後の通常の源泉徴収税額から順次差額を控除していくことになります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

 


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