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No.62 免税事業者からの仕入に係る消費税の控除割合引き下げ

 令和8年10月1日から、免税事業者からの仕入れ等について仕入税額控除の割合が

80%から70%に引き下げられます。

   10月1日からの控除割合 70%   9月30日までの控除割合は 80%

<控除割合の引き下げ>
 本来、免税事業者からの仕入れや外注費等にかかる消費税は、これらを支払う事業者の側では仕入税額控除ができません。仕入れ先等が免税事業者として消費税を申告していない以上、支払う側は仕入税額控除ができないからです。
 しかし、この場合でも、現在では一定の要件を満たせば、100%満額の仕入税額控除はできなくても80%の仕入税額控除はできるという経過措置が設けられています。
 この控除割合が、令和8年10月1日以後の課税仕入については、80%から70%に引き下げられます。

 <引き下げの経緯>

 令和5年10月1日にインボイス制度が開始されてから、原則として免税事業者からの仕入等については仕入税額控除ができないことになりました。


 しかし、この制度をそのまま運用すると事業者の税負担が急に増えることから経過措置が設けられ、当面は免税事業者からの仕入れ等については80%分の仕入税額控除が認められることになっています。


 ところが、この80%の控除割合は期限付きで令和8年9月30日までとされていましたので、
令和8年10月1日からはこの割合が50%に引き下げられることとされていました。

 

 しかし、その後さらに改正があり、この控除割合を一気に50%下げるのではなく段階的に下げることとされ、令和8年10月1日以後の課税仕入については控除割合をとりあえず70%とすることになったのです。

 

<今後はさらに控除割合が引き下げられます>

 控除割合は今後さらに引き下げが予定されています。今後予定されている控除割合は次のとおりです。

 

         適用期間                控除割合

令和 5年10月1日 ~ 令和 8年9月30日      80%

令和 8年10月1日 ~ 令和10年9月30日      70%
          
令和10年10月1日 ~ 令和12年9月30日      50%

令和12年10月1日 ~ 令和13年9月30日      30%

 

このように、税制の改正により税負担を緩和する措置は段階的に縮小されますので、今後適用期間ごとに会計システムのバージョンアップを行うことが必要になってきます。

<せめてもの対策として>

 改正により、免税事業者からの仕入れ等について仕入税額控除が制限されることになりますから、事務コストを含めて事業者の負担が増えることは否めません。対策として、次のようなことが考えられます。


 仕入先等にインボイスの発行を求める(この場合、仕入先等は課税事業者になりますので仕入先等に消費税 

  の負担を強いることになります)。

 価格交渉により仕入先等に相応の値引を要請する。

 簡易課税への移行を検討する。

 

 仕入税額控除に係る経過措置は事業者の負担を軽減するために設けられた制度ですが、今回の改正により税負担が増加するばかりでなく、ただでさえ面倒な消費税をめぐる経理事務が益々複雑になり、事業者の事務負担が増すことは避けられません。AIを活用して取引の内容ごとに消費税区分を紐づけるなど、合意的な対策が必要になりそうです。