jirei-souzokuzei-hyouka

jirei-souzokuzei-hyouka · 2023/12/31
 被相続人が土地を賃貸し、賃借人がその土地に舗装を施して駐車場として利用していた。被相続人が自ら舗装を行いこれを賃貸していたのであれば土地を事業として貸し付けているのであるから小規模宅地の特例が適用できるが、賃借人が舗装を行った場合は貸付事業用宅地等に該当せず、小規模宅地の特例は適用できないのではないか。
jirei-souzokuzei-hyouka · 2022/07/22
 土地と建物の持ち分比率が同一であれば問題はないが、質問のように土地と建物の持ち分比率が異なっている場合は、土地のうち貸家建付地として評価する部分の割合に注意する必要がある。  貸家建付地とは、所有する土地に建築した建物を貸し付けている場合の、その土地ことであるから、土地のうち建物の持ち分に対応する部分のみが貸家建付地として評価される。
jirei-souzokuzei-hyouka · 2017/05/01
 当社は非上場の会社だが、社長が死亡したため保険会社から生命保険金10,000千円を受け取り、これを原資として社長の遺族に死亡退職金3,000千円と弔慰金500千円を支給した。尚、この保険は定期付終身保険であり、社長死亡時において貸借対照表には保険積立金1,000千円が計上されていた。この場合、当社の株式の評価に当り純資産価額(評価明細書第五表による)はどのように計算するのか。 生命保険金   10,000千円 保険積立金    1,000千円 死亡退職金    3,000千円 弔慰金       500千円

認定経営革新支援等機関

永井・山川税理士・会計事務所

税理士  永井   格

税理士  山川  健次


所在地:東京都豊島区東池袋1-17-3-706

TEL:03-5952-0313

 

JR池袋駅東口から徒歩3分、ヤマダ電機から1分、一階にファミリーマートがあるビルの7階です。


▶︎事務所の詳細はこちら