1.ネット取引の現状
ネット取引が一般化したのは2000年頃ですから、すでに10年以上の期間が経過しており、この間税 務当局はサイバー税務署を設置するなどの対策を講じ、当初は見逃されていたネット取引に対する調査を強化してきました。
では、そもそもネット取引とは何なのでしょうか。ネット取引は、コンピュータ・ネットワーク・システムを介してサービスや商品などに関する商取引が行われることで、一般に次のように分類されます。
①事業者間取引(Business to Business 略して、BtoB)
②事業者対消費者間取引(Business to Consumer 略して、BtoC)
③消費者対消費者間取引(Consumer to Consumer 略して、CtoC)
従来は、ネット取引といえば、①BtoB か、②BtoC が一般的でしたが、最近ではヤフーオークション等 に見られるように③CtoC も盛んに行われるようになってきています。
①BtoB と ②BtoCは、いずれの場合でも事業者が関係している取引ですから、税務当局も比較的簡単に取引を把握 できますが、③CtoCは消費者同士が行う取引だけに、取引の実態の捕捉は前2者に比べて困難なものとなっています。
2.ネット取引の経済的な規模
それでは、ネット取引はどのくらいの経済的規模で行われているのでしょうか。経済産業省(商務情報政策局)の報告書によると、2007年の日本の BtoB と BtoC を合わせた市場規模は167.3兆円で、前年比9.8%増加しています。このうち、BtoCだけを見ると、市場規模は5.3兆円で全体の中では少額のようですが、前年比の増加率は21.7%となっており、際だった伸び率を示しています。
報告書では、CtoCの市場規模はわかりませんが、近年相当な規模に発展しているものと思われます。
3.ネット取引に対する税務調査
税務当局は、既に2000年に東京国税局に「電子商取引専門調査チーム」を置き、その後各国税局に同様のチームを設置してネット取引に関する申告洩れの摘発を行っています。調査対象は、ネット通販やコンテンツ配信サービスなど事業者が行うものばかりでなく、ネットオークション等消費者同士が行う取引にも及び、主婦や学生が行う取引に至るまで、あらゆるネット取引が調査の対象になっています。
平成20事務年度(平成19年7月~平成20年6月)におけるインターネット取引を行っている者に対する実地調査の調査件数は、2,771件(前事務年度は3,122件)と、4年ぶりに調査件数が減少しましたが、1件当たりの申告洩れ所得金額は、1,137万円(前事務年度は1,440,万円)となっており、依然として高い水準となっています。
4.税務調査に対する対応について
ネット取引に対する税務調査といっても、基本的に通常の税務調査と変わるものではありません。調査官が事業所などに臨場し、パソコンを操作して取引先等を確認し、得意先や仕入先、銀行などに反面調査を行うという通常の調査手法で行われます。
主婦や学生などの場合は、そもそも申告をするという自覚がない場合も多く見られますが、事業者の場合は売上代金を親族名義の預金口座に入金して所得を除外したり、架空人件費を計上したりと、不正は様々な方法で行われます。しかし、いずれの場合でも、これらはネット取引に限ったことではありません。
ただ、ネット取引の特殊性として、プロバイダーへの反面調査が行われたり、証拠となるデータを瞬時に消去できることから、調査予告をしない現況調査が行われる事が多くなっています。
調査を受ける側としては、適正な申告をしている証拠を残すために、請求書等の証憑類を一定期間サーバーに保存するか「紙」に出力するなどの対応が必要になります。
2010.1.18