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No.37 平成27年3月期から、交際費は800万円まで全額損金に算入できる!

 平成26年4月1日以後開始する事業年度(平成27年3月決算)から2年間は、資本金1億円以下の中小法人については、交際費等の額が800万円以下であれば全額損金の額に算入できます。

1.交際費の定額控除額が600万円から800万円に拡大されます

 平成26年3月期までは、中小法人については、交際費等の額のうち年600万円を超える部分の金額は全額損金不算入とされ、年600万円以下の部分の金額でも10%が損金不算入とされていました。

 ところが、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から2年間は、交際費等の額が年800万円以下であれば全額損金の額に算入されます。改正前の10%の損金不算入の規定もなくなります。

2.接待飲食費は50%まで損金の額に算入できる

 中小法人は年間の交際費等が800万円を超えることは少ないですから、多くの場合は交際費等の全額を損金の額に算入できることになるでしょう。しかし、交際費等が800万円を超えても、交際費等のうち接待飲食費が多額の場合は、選択により800万円以上の金額を損金の額に算入できる規定があります。

 具体的には、次のA、Bのうちいずれか大きい方の額を損金の額に算入するという選択になります。

        A 交際費のうち接待飲食費の額 × 50%

        B 800万円

 しかし、交際費が全て接待飲食費であると仮定すると、上記のAの方が有利になるのは接待飲食費の額が1600万円(800万円×2)を超える場合となりますから、上記Aが有利になるケースは一般の中小法人では少ないと思われます。

 尚、資本金が1億円を超える大法人には、上記Bの定額控除の規定は適用されませんから、Aだけのシンプルな適用関係になります。

3.飲食費以外の交際費や、5000円/人基準を適用している場合は注意!

 上記の50%基準の対象となるのは接待飲食費だけですから、交際費であっても贈答品などについては対象になりません。

 また、1人当たり5000円以下の飲食費を損金に算入できる規定を適用している場合は、5000円/人以下の飲食費を差しいた後の接待飲食費に対して、上記の50%基準を適用することになります。

<50%基準を適用した場合の損金算入額・不算入額>

 -計算例-

● 飲食費の合計額                            6,000万円

● 上記飲食費のうち5,000円/人の飲食費の合計額             900万円

● 飲食費以外の交際費                       1,000万円

(損金不算入額の計算)

 A 50%基準 (6,000-900)×50%+1,000=  3,550万円

 B 定額控除     (6,000-900+1000)-800= 5,300万円

  A <B 

 ∴ 50%基準が有利

2014.3.23

            0359520313

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