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No.4 知らないと損!省エネ設備に投資して事業税の還付を受けよう

省エネ設備を取得すると、事業税が還付される場合があります。

 

1.制度の概要(省エネ促進税制)

  東京都に事業所を有する中小事業者(資本金1億円以下)の方で、下記の機器を取得された方については、その設備の取得価額の1/2の事業税が、東京都から還付されます。       

空調設備(エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機)

照明設備(蛍光灯照明器具)

小型ボイラー設備(小型ボイラー類)

再生可能エネルギー設備(太陽光発電システム)

 但し、還付額は、次のうちいずれ小さい金額が限度となります。

  ○ 1000万円

  ○ その事業年度の事業税の2分の1

 

2.いつから適用をうけられるか

   平成22年3月31日から平成27年3月30日までの間に終了する各事業年度に適用されます。

  したがって、平成22年3月決算の法人から適用されます。

      

3.制度を受けるための手続き

   事業税の納期限までに、減免申請書に必要書類を添付して都税事務所に提出します。

  したがって平成22年5月(原則)が最初の提出期限になります。

  申請期限を過ぎますと、減免を受けることができませんのでご注意ください。

 

東京都の省エネ促進税制

2010.3.26

                 0359520313

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