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新会社を作って従業員を全員移籍させると消費税が減少するが、問題はないか。

 合成樹脂の製造を行なっている会社だが、現場の従業員が200名以上おり、労務管理が煩雑である。したがって、新たに会社を設立して従業員を全て移籍し、この会社に外注費を支払って当社の現場の業務を請け負わせることにした。新会社は、当社の役員の退職後の受皿としての意味もある。

 この結果として、親会社の消費税が減少するが問題はないか。


外注費の支払いが、消費税を減少させることを目的としたものでなければ問題はない。

        

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 給料や賃金は課税仕入れに該当しないので仕入税額控除はできない。他方、他の会社に工場の業務を請け負わせる行為は課税仕入れに該当するから仕入税額控除ができる。

 他の会社が、当社の子会社であったり当社の従業員を移籍させたりした場合であっても、これらの行為が会社の運営上必要なものであれば、結果として消費税額が減少した場合でもなんら問題はない。

 又、新会社の資本金が1000万円未満であれば、新会社においても設立当初の2年間は消費税が免税になる。したがって、この場合は新会社を設立してから2年間は、両社を通じて消費税の負担が軽減されることになる。

 これは、新設法人については、事業年度開始の日の資本の金額が1000万円未満のときは消費税の納税義務が免除されるからであるが、資本金が1000万円未満であることが対外的に不都合であれば、設立後3年目以降に増資をすれば良い。

上記の記述は、2010年10月20日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情等により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。

2010.10.20

認定経営革新支援等機関

永井・山川税理士・会計事務所

税理士  永井   格

税理士  山川  健次


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