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登記上の本店を社長の自宅に置き、営業活動は別の事務所で行いたい。問題はあるか。

登記上、本店を社長の自宅に置くが、営業活動自体は別の事務所で行ないたい。何か問題はあるか?


税務上は何も問題はない。住民税の均等割りには多少注意が必要。

          


 本店を社長の自宅に置くことのメリットとデメリットは次のとおりである。

メリット
将来事業所を移転する際、本店を自宅に置いておけばI移転の都度本店移転の登記をする必要がない。
自宅のある市や区から融資を受ける場合は、本店を自宅に置いておくほうが良い。
多少でも自宅で事業活動をしていれば、自宅の家賃の一部を会社に負担させることができる。
デメリット
会社の本店所在地が社長の住所地と同じであることが登記簿で確認できるから、取引先に小規模な会社である という印象を与える。
自宅が単に登記上の本店であれば自宅のある市や区に住民税を納める必要はないが、市や区から融資を受けるとなると最低でも住民税の均等割りを納める必要がある。

 以上のとおりであるが、本店を自宅に置いても概して大きな弊害はない。

 税務調査は主に事業所で行なわれるが、まれに調査官が確認のために本店が置かれている自宅を訪問することがある。

2012.1.5

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永井・山川税理士・会計事務所

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