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給料を外注費扱いにしたら消費税が減少した。問題はないか。

 コンピュータソフトの開発を行なっている。近年、原価率が高くなっているので、当期から従業員の一部を独立させて外注扱いとし、出来高によって外注費を支払うことにした。

 その結果、当期の消費税額が前期に比べて減少したが税務上の問題はないか。


外注費としての実態があれば問題はない。

            

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 消費税は付加価値税である。実務的には、消費者等から預った消費税額から、仕入先等へ預けた消費税額を控除することによって、納付する消費税額を算定する。

 ここで問題になるのが、仕入税額控除の可否である。ある支出が、「仕入先等へ預けた消費税額」として控除できるか否か、即ち、課税仕入れに該当するか否かが実務上問題になる。

 

 課税仕入れは、事業者が事業として行なうものに限られるから、給料や役員給与は課税仕入れに該当しない。他方、外注費はこの要件を満たすため課税仕入れに該当する。したがって、外注費に含まれている消費税相当額は、売上に係る消費税額(消費者等から預った消費税額)から控除することができる。結果として、納付する消費税額が減少することになる。

 しかし、給与から外注費への変更は実質が伴っていなければならない。名目上外注費に変更しただけで、従来と同じ給料計算の方法によっていたり、勤務時間を従業員と同様の方法で管理したりしているときは、外注費とは名ばかりで実体は給料となんら変わらないことになる。このような場合は、その「外注費」に対して仕入税額控除を適用するには無理があると思われる。

上記の記述は、2011年12月14日現在の法令・通達等に基づいています。その後の税制改正や個別事情等により、異なる課税関係が生じる場合がありますのでご注意ください。

2011.12.14

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永井・山川税理士・会計事務所

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