株式会社を設立するためには、まず公証人に支払う定款の認証費用が約50,000円、さらに登録免許税が
150,000円かかります。
したがって、株式会社を設立するためには最低でも200,000円の費用がかかる訳ですが、司法書士や行政書士に依頼すると、さらに手数料がかかります。
司法書士や行政書士の手数料は公証人の認証料のように一律ではありません。司法書士・行政書士は個別の報酬規定を設けていますが、安い場合でも30,000円程度は必要のようです。
また、以前は定款の認証を受ける際、定款に4万円の印紙を貼る必要がありましたが、近年「電子認証」の普及により、定款に印紙を貼らないで認証を受けることも可能になっています。電子認証は本人でもできますが、ソフトウエア購入費などがかかるため、実際上司法書士や行政書士に依頼するのが一般的です。
司法書士や行政書士に依頼して電子認証を行う場合は、最低でも
定款認証料50,000円+登録免許税150,000円+手数料(最低30,000円程度)=230,000円
程度の費用がかかることになりそうです。
2011.1.6