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代表印を作った後で商号を変更しました。変更前の代表印で設立登記できますか?

 

Q18

  会社を設立するために会社代表印を作りました。 ところが、会社の設立登記をする直前になって社名を変更する

 ことになりました。

  この場合、せっかく作った会社代表印を作り直さなければならないのでしょうか?

 

 

 会社代表印は、一般に「会社の実印」などと呼ばれ、会社の設立登記をする際に法務局に届け出る印のことです。会社設立登記の際に届け出る印ですから、設立登記の申請をする前にあらかじめ作っておかなければなりません。

 会社代表印にどのような彫刻をするかは自由です。極端に言えば、文字でなく絵であっても会社代表印として届け出ることができます。

 したがって、会社代表印を作った後で商号(社名)を変えて、変更後の商号で設立登記をした場合、初めに作った会社代表印をそのまま法務局に届け出ても何の問題もありません。

 印の彫刻が「合同会社」となっていても、これを「株式会社」の印として届け出ても良いことになります。

 

 会社代表印の彫刻や形に制限はありませんので、角印などでも良いのですが、通常は右のような丸形のものが一般的です。

 会社代表印は銀行印を兼ねる場合も多いですから、あまり極端なデザインなどは避けた方が賢明です。

 ところで、会社代表印は彫刻や形は自由ですが、大きさには一定の制限があります。

 大きさについては、辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものでなければならないこととされています。

会社代表印の例


 よくあるのが、急いで会社を設立したい場合に、会社代表印の作成が登記申請に間に合わない場合です。

 このような場合は、とりあえず代表者個人の実印を会社の代表印として届け出ておいて、後日正式な会社代表印ができてから改印届けをするという方法があります。

 改印届けは簡単にできますが、改印届出をする人(代表取締役など)個人の実印と印鑑証明書が必要になります。また、改印をするだけなら手数料などはかかりません。

2012.5.7

         

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