質 問
・事前確定届出給与として届け出た役員賞与を支給しなかった。ペナルティはあるか。
・役員Aに「事前確定届出給与の届出書」記載と異なる賞与を支給した場合、役員Bの賞与は損金算入できるか。
・夏季または冬季の役員賞与のうちいずれかを支給しなかった場合、支給した賞与だけ損金算入できるか。
・未払の役員報酬が多額にあり、銀行融資を申込む際障害になっている。どうしたらよいか。
・社長の役員報酬の一部を未払にしているが、「定期同額給与」と認められるか。
・「税務調査の当日、取締役である社長の妻が会社にいないから役員報酬が過大である」と指摘された。反論は。
・調査官に「役員でない社長の妻に払った賞与は損金にならない」と指摘された。どう反論すればよいか。
・社長に給料を支払わず、源泉徴収もしていない。税務調査でに何か指摘されないか。
上記「質問」に対する「結論」と「説明」は、当事務所が対応した個別事例に基づくものであり、必ずしも一般的な判断の基準になるものではありません。具体的な案件については所轄の税務署や税理士等専門家にご相談の上、個別事情に即してご判断ください。
認定経営革新支援等機関
税理士 永井 格
事務長 山川 健次
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