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 当社は同族会社だが、前事業年度に係る株主総会で、代表取締役に2000万円の役員賞与を支給する旨の決議をし、期限内に所轄税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出した。...
 当社は、株主総会でA・B2人の役員に対してそれぞれ500万円の役員賞与を支給する旨の決議をし、「事前確定届出給与に関する届出書」を提出期限内に税務署に提出した。しかし、実際の支給時において、役員Bには届出書に記載したとおり500万円の賞与を支給したが、役員Aには資金事情から届出書記載額と異なる300万円の賞与を支給した。...
 社長の妻に賞与(ボーナス)を支払ったら、調査官に「これは損金にならない」と言われた。役員に対する賞与が損金にならないのはわかる。しかし妻は役員ではない。調査官は「社長の妻は登記上役員ではなくても 役員とみなされる」と言ったが、反論できるか。
 会社の経営が苦しい。社長は3年間給料を取っていない。だから源泉徴収もしていない。「社長が給料を取らないことは通常はありえない。霞を食べて生きているのか。だから給料を払ったものとして源泉所得税を課税する」と言われそうだがこのままで問題はないか?
社長は多額の運転資金を会社に貸しているが、会社は社長に利息を支払っていない。問題はないか?
 妻を取締役にしている。妻は創業時からの会社経営上のパートナーであり、明らかに会社の経営に参加している。したがって、月額100万円の役員給与は相当だと考えている。ただ、妻は日常的に会社に来ているわけではない。他の従業員に与える影響も考慮して、むしろ会社には来ないようにしている。調査官は「税務調査の当日会社にいない」という理由で、妻の役員給与を過大だと判断したが、何と反論すれば良いのか?
 当社は3月決算の法人だが、6月25日の株主総会で役員Aに対して7月25日に200万円、12月25日に300万円の役員賞与を支給する決議をし、税務署にその旨を記載した「事前確定届出給与に関する届出書」を提出した。...
 株主総会で社長の役員報酬を月額100万円と定めている3月決算の法人だが、資金繰りが悪化したため、前年の10月以降この内30万円を未払としている。   この結果、実際に支払った役員報酬は10月以降70万円に減少したが、差額を未払金としているため毎月100万円が損金経理されている。...
 5年前から資金繰りが苦しく役員報酬を未払にしており、未払役員報酬の累計額が3000万円ある。この度、仕入資金として500万円の融資を受けたいが、この未払役員報酬が障害になって融資に応じてもらえない。良い方法はあるか。又、税務上の問題点も教えてほしい。

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永井・山川税理士・会計事務所

税理士  永井   格

税理士  山川  健次


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