2025/05/08
対象となる企業の区分が2区分から3区分へ。
従来は、賃上げ促進税制は「大企業向け」と「中小企業向け」の2区分に分けて運用されてきましたが、改正後はこの区分が(イ)大企業向け(ロ)中堅企業向け(ハ)中小企業向けの3区分に細分化され、それぞれの企業の規模に応じた制度に見直されています。
大企業(資本金1億円超の企業)については企業の区分ごとの控除率が改正されました。
中堅企業とは青色申告書を提出する法人で常時使用する従業員の数が2,000人以下である企業を言います。
中堅企業については、新たな控除率が定められています。
大企業、中堅企業ともに女性活躍支援を促進するための控除率の上乗せ措置がありますが、プラチナくるみん・プラチナえるぼしの認定を受けることなどの要件が設けられています。
株式を譲渡した場合は、譲渡益に対して所得税が課税(譲渡所得)されるが、加えてみなし配当に対して課税(配当所得)される場合がある。譲渡所得には20.315%の所得税・住民税等が課税され、配当所得は総合課税の対象となり、最高税率が適用される場合は55.945%の税率で課税される。
令和6年度税制改正により、定額減税が実施されることになり、
令和6年6月から定額減税の事務が始まります。
今回は、差し当って令和6年6月以後の給与支給時に必要な定額減税の事務についてご案内いたします。
令和6年度税制改正により、定額減税が実施されることになり、
令和6年6月から定額減税の事務が始まります。
◆ 定額減税とは?
令和6年分の所得税について、居住者(日本国内に住んでいる人)一人当たり最低3万円が控除されます。
定額減税は、サラリーマンも自営業者も対象になりますが、目先の問題として令和6年6月に支給する給与の源泉徴収事務に対応する必要があります。
◆ いくら減税されるのか?
居住者本人について3万円(この他に住民税1万円)、さらに同一生計配偶者と扶養親族の人数に応じて減税額が加算されます。
被相続人が土地を賃貸し、賃借人がその土地に舗装を施して駐車場として利用していた。被相続人が自ら舗装を行いこれを賃貸していたのであれば土地を事業として貸し付けているのであるから小規模宅地の特例が適用できるが、賃借人が舗装を行った場合は貸付事業用宅地等に該当せず、小規模宅地の特例は適用できないのではないか。
令和3年度の税制改正で、これまでの大企業向けの「賃上げ・生産性向上のための税制」は「人材確保促進税制」に衣替えが行われています。
実務的に重要なことは、改正前は、継続雇用者(一般に24月間継続して雇用されていた者)の給与等が前年に比して一定割合増加した場合に税額控除の適用を受けることができたのに対して、改正後は「継続雇用者」が「新規雇用者」に置き代わります。
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令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度が導入されます。
導入後は、消費税の課税事業者にならないと、これまでの
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消費税の課税事業者の皆様へ
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土地と建物の持ち分比率が同一であれば問題はないが、質問のように土地と建物の持ち分比率が異なっている場合は、土地のうち貸家建付地として評価する部分の割合に注意する必要がある。
貸家建付地とは、所有する土地に建築した建物を貸し付けている場合の、その土地ことであるから、土地のうち建物の持ち分に対応する部分のみが貸家建付地として評価される。